ひこにゃん逆転勝ち 原作者の類似品販売、2審は認めず
ゆるキャラで有名な滋賀県彦根市の「ひこにゃん」の原作者が考案した「ひこねのよいにゃんこ」のグッズ販売をめぐり、大阪高裁の小松一雄裁判長は31日、著作権の侵害を認め、原作者が所属するデザイン会社(大阪市)による販売の差し止めを命じる決定を出した。
小松裁判長は、彦根市が2006年1月にひこにゃんの三つのポーズの図柄を採用した際の契約内容などを踏まえ、「著作権は市に譲渡された」と判断。原作 者側は「市は民事調停で3図柄以外の作品の創作を認めた」と主張したが、小松裁判長は「よいにゃんこの新作絵本の出版を念頭に置いて認めただけで、グッズ の製造・販売を承諾したとはいえない」とし、市側の仮処分申し立てを退けた昨年12月の大阪地裁決定を変更した。
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